救急救命士法 第二十二条

(登録事務の休廃止)

平成三年法律第三十六号

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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第22条

(登録事務の休廃止)

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第22条 (登録事務の休廃止)

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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