資源の有効な利用の促進に関する法律 第九条

(地方公共団体の責務)

平成三年法律第四十八号

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。

第9条

(地方公共団体の責務)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第9条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。

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