資源の有効な利用の促進に関する法律 第二十一条

(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

平成三年法律第四十八号

主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の状況、脱炭素化再生資源の利用の促進に関する技術水準、二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

第21条

(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第21条 (指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の状況、脱炭素化再生資源の利用の促進に関する技術水準、二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

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