資源の有効な利用の促進に関する法律 第二十三条

(計画の作成)

平成三年法律第四十八号

指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造(その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第二十五条第一項及び第二十九条第一項において同じ。)又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。第二十五条第一項において同じ。)又は販売量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、前項に規定する計画を作成するに当たっては、脱炭素成長型投資事業者による脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。)への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進を図るために脱炭素化再生資源に対する需要の増進が重要であることに鑑み、脱炭素成長型投資事業者が製造した脱炭素化再生資源又は脱炭素化再生資源を利用した部品を利用するよう配慮をするものとする。

3 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七十七条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。)は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第一項に規定する計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

4 脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、前項の規定による求めに係る事務に関し、脱炭素成長型経済構造移行推進機構が定める額の手数料を徴収することができる。

第23条

(計画の作成)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第23条 (計画の作成)

指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造(その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第25条第1項及び第29条第1項において同じ。)又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。第25条第1項において同じ。)又は販売量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第21条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、前項に規定する計画を作成するに当たっては、脱炭素成長型投資事業者による脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第2条第1項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。)への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進を図るために脱炭素化再生資源に対する需要の増進が重要であることに鑑み、脱炭素成長型投資事業者が製造した脱炭素化再生資源又は脱炭素化再生資源を利用した部品を利用するよう配慮をするものとする。

3 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第77条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。)は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第1項に規定する計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

4 脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、前項の規定による求めに係る事務に関し、脱炭素成長型経済構造移行推進機構が定める額の手数料を徴収することができる。

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