資源の有効な利用の促進に関する法律 第二十二条
(指導及び助言)
平成三年法律第四十八号
主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
(指導及び助言)
資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)
第22条 (指導及び助言)
主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。