資源の有効な利用の促進に関する法律 第二十四条
(定期の報告)
平成三年法律第四十八号
前条第一項の規定により計画を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(定期の報告)
資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)
第24条 (定期の報告)
前条第1項の規定により計画を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。