資源の有効な利用の促進に関する法律 第二十条
(勧告及び命令)
平成三年法律第四十八号
主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造又は販売(自ら輸入したものの販売に限る。第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十八条第一項及び第五十九条第一項において同じ。)に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。以下同じ。)が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。