資源の有効な利用の促進に関する法律 第五条

(消費者の責務)

平成三年法律第四十八号

消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

第5条

(消費者の責務)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第5条 (消費者の責務)

消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

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