資源の有効な利用の促進に関する法律 第八条

(国民の理解を深める等のための措置)

平成三年法律第四十八号

国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

第8条

(国民の理解を深める等のための措置)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第8条 (国民の理解を深める等のための措置)

国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(国民の理解を深める等のための措置) | 資源の有効な利用の促進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ