資源の有効な利用の促進に関する法律 第八条
(国民の理解を深める等のための措置)
平成三年法律第四十八号
国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)
第8条 (国民の理解を深める等のための措置)
国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。