資源の有効な利用の促進に関する法律 第六条
(資金の確保等)
平成三年法律第四十八号
国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。
(資金の確保等)
資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)
第6条 (資金の確保等)
国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。