資源の有効な利用の促進に関する法律 第十一条

(指導及び助言)

平成三年法律第四十八号

主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。

第11条

(指導及び助言)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第11条 (指導及び助言)

主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。

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