資源の有効な利用の促進に関する法律 第十五条

(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)

平成三年法律第四十八号

主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

第15条

(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)

資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)

第15条 (特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)

主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

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