資源の有効な利用の促進に関する法律 第十六条
(指導及び助言)
平成三年法律第四十八号
主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。
(指導及び助言)
資源の有効な利用の促進に関する法律の全文・目次(平成三年法律第四十八号)
第16条 (指導及び助言)
主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。