食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二十二条

(指定)

平成三年法律第五十九号

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による指定(第三十一条において「指定」という。)をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。

3 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

第22条

(指定)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の全文・目次(平成三年法律第五十九号)

第22条 (指定)

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による指定(第31条において「指定」という。)をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。

3 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

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