食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二十条

(指導及び助言)

平成三年法律第五十九号

国は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者(次条及び第二十三条第二号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。)又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第20条

(指導及び助言)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の全文・目次(平成三年法律第五十九号)

第20条 (指導及び助言)

国は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者(次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。)又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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