食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第五条

平成三年法律第五十九号

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項 二 連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項 三 前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

5 農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第5条

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の全文・目次(平成三年法律第五十九号)

第5条

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項 二 連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項 三 前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

5 農林水産大臣は、第1項の規定により基本方針を定め、又は第3項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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