食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十二条

(連携支援計画の変更等)

平成三年法律第五十九号

連携支援計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2 農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第一項の認定に係る連携支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十八条において「認定連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

第12条

(連携支援計画の変更等)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の全文・目次(平成三年法律第五十九号)

第12条 (連携支援計画の変更等)

連携支援計画につき前条第1項の認定を受けた者(以下「認定連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2 農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第1項の認定に係る連携支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第18条において「認定連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第4項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

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