食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四条
(留意事項)
平成三年法律第五十九号
国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 食品等事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。 二 食品等事業者の行う事業活動が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
2 国は、食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。 二 食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、食品等事業者、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。