地価税法 第二条

(定義)

平成三年法律第六十九号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。 二 借地権等借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。 三 借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。 四 課税時期その年一月一日午前零時をいう。 五 公共法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。 六 公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。 七 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 八 普通法人法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。 九 建物一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。 十 更地の価額土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。 十一 修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。 十二 更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。 十三 決定第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

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第2条

(定義)

地価税法の全文・目次(平成三年法律第六十九号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。 二 借地権等借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。 三 借地権借地借家法(平成三年法律第90号)第2条第1号(定義)に規定する借地権をいう。 四 課税時期その年一月一日午前零時をいう。 五 公共法人法人税法(昭和四十年法律第34号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。 六 公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。 七 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 八 普通法人法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人をいう。 九 建物一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分をいう。 十 更地の価額土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。 十一 修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。 十二 更正国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。 十三 決定第14条の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。

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