地価税法 第十二条
(法人の納税地)
平成三年法律第六十九号
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 一 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地 二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地) 三 前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
(法人の納税地)
地価税法の全文・目次(平成三年法律第六十九号)
第12条 (法人の納税地)
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 一 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地 二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地) 三 前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所