地価税法 第十八条
(基礎控除)
平成三年法律第六十九号
次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。 一 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 二 個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
2 前項の規定による控除は、基礎控除という。