育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条

(育児休業期間)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第9条 (育児休業期間)

育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 一育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 二育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第5条第3項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第4項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。 三育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、第9条の5第1項に規定する出生時育児休業期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

3 前条第4項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。