育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条

(職業家庭両立推進者)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第29条 (職業家庭両立推進者)

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第21条第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を第23条の3第6項において準用する場合を含む。)、第21条第4項及び第5項、第21条の2から第22条の2まで、第23条第1項から第3項まで、第23条の3第1項から第5項まで、第24条、第25条第1項、第25条の2第2項、第26条並びに第27条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。