育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条
(定義)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第2条 (定義)
この法律(第1号に掲げる用語にあっては、第9条の7、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第21条から第24条まで、第25条第1項、第25条の2第1項及び第3項、第26条、第28条、第29条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第89号)第817条の2第1項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第27条第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第4号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。 二介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 三要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 四対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。 五家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。