育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条
(船員に関する特例)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第60条 (船員に関する特例)
第六章、第七章、第52条の6から第54条まで及び第62条から第65条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
2 船員等に関しては、第2条第1号及び第3号から第5号まで、第5条第2項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第2号(第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第7条(第9条の4及び第13条において準用する場合を含む。)、第8条第3項及び第4項(第9条の4及び第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号及び第3項、第9条の2第3項、第9条の3第3項及び第4項第1号、第9条の5第2項、第4項、第5項、第6項第1号及び第7項、第9条の6第1項、第10条、第11条第3項、第12条第3項、第15条第3項第1号及び第4項、第16条の2第1項から第3項まで、第16条の5第1項から第3項まで、第19条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第19条第5項、第20条第2項、第21条第1項、第2項(第23条の3第6項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第21条の2第1項第3号及び第2項、第22条第1項第3号、第2項第3号及び第4項第3号、第22条の2、第23条第1項から第3項まで、第23条の3第1項、第2項、第3項第2号及び第3号、第5項並びに第6項、第25条第1項、第29条、第57条、第58条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第9条第2項第3号中「労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第100号)第87条第1項若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、第9条の5第6項第4号、第15条第3項第2号及び第19条第4項第3号中「労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「船員法第87条第1項若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、第9条の6第1項中「労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定により作業に従事しなかった」と、第23条第2項第1号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号、第23条の3第1項第2号及び第24条第2項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第23条第2項第2号中「労働基準法第32条の3第1項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、第23条の3第1項第1号並びに第24条第1項第1号及び第2号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、第23条の3第1項第4号及び第24条第1項中「労働基準法第39条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第74条から第78条までの規定による有給休暇」と、同条第4項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第28条及び第55条から第58条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第52条の2中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第52条の3中「から第52条の6まで」とあるのは「、第52条の5及び第60条第3項」と、第52条の4第1項、第52条の5第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第6条第1項の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第56条の2中「第16条の6第1項、第16条の8第1項(第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第16条の10、第17条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2」とあるのは「第16条の6第1項」と、第57条中「第16条の5第1項及び第2項、第16条の8第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第18条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第16条の5第1項及び第2項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条から第32条まで並びに第37条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第26条から第29条まで及び第32条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第26条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第27条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第31条第1項中「第24条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第52条の3」と、同法第32条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第37条第3項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と読み替えるものとする。