育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第4条

(関係者の責務)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第4条 (関係者の責務)

事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。