育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の7

(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第9条の7 (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第5条第3項、第4項及び第6項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第108号)第3条第2項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第2項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第111号)第2条第2項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第5条第1項、第3項又は第4項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。