育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の4
(準用)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第9条の4 (準用)
第7条並びに第8条第1項、第2項及び第4項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。この場合において、第7条第1項中「(前条第3項」とあるのは「(第9条の3第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2項中「一月」とあるのは「二週間」と、「前条第3項」とあるのは「第9条の3第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第8条第1項中「第6条第3項又は前条第2項」とあるのは「第9条の3第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第9条の4において準用する前条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する前条第1項」と、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「第9条の2第2項」と読み替えるものとする。
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