育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21条の2

(育児休業等に関する定めの周知等の措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第21条の2 (育児休業等に関する定めの周知等の措置)

前条第1項、第4項及び第5項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。 一労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 二育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2 事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。