育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条
(労働政策審議会への諮問)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第57条 (労働政策審議会への諮問)
厚生労働大臣は、第2条第1号及び第3号から第5号まで、第5条第2項、第3項及び第4項第2号、第6条第1項第2号(第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第7条第2項(第9条の4において準用する場合を含む。)及び第3項(第9条の4及び第13条において準用する場合を含む。)、第8条第3項及び第4項(第9条の4及び第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、第9条の3第3項及び第4項第1号、第9条の5第2項、第4項、第5項及び第6項第1号、第10条、第12条第3項、第15条第3項第1号、第16条の2第1項及び第2項、第16条の5第1項及び第2項、第16条の8第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第18条第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第2項(第23条の3第6項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第22条第1項第3号、第2項第3号及び第4項第3号、第22条の2、第23条第1項から第3項まで、第23条の3第1項、第2項、第3項第2号及び第5項並びに第25条第1項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第28条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。