育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条の2
(公表)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第56条の2 (公表)
厚生労働大臣は、第6条第1項(第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条(第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8第1項(第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第16条の10、第17条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第19条第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第21条第1項、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を第23条の3第6項において準用する場合を含む。)、第21条第4項から第6項まで、第22条第1項、第2項若しくは第4項、第22条の2、第23条第1項から第3項まで、第23条の2、第23条の3第1項、第4項、第5項若しくは第7項、第25条第1項若しくは第2項(第52条の4第2項及び第52条の5第2項において準用する場合を含む。)又は第26条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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