育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第66条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第66条
第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次ページへ →
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第66条
第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。