育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の3
(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第16条の3 (子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2 第6条第1項ただし書(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第16条の2第2項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第6条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第16条の3第2項において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする。
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