育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の4

(準用)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第16条の4 (準用)

第16条の規定は、第16条の2第1項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。