暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第七条

(指定の公示)

平成三年法律第七十七号

公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。

2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。

4 第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。

第7条

(指定の公示)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第7条 (指定の公示)

公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。

2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。

4 第1項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。

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