暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第九条

(暴力的要求行為の禁止)

平成三年法律第七十七号

指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。 二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。 三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。 四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。以下同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。 五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。第三十条の六第一項第一号において同じ。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。 六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。 七 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。 八 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。 九 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。 十 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)その他の金融商品取引行為(同法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。)に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。 十一 株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。 十二 預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。 十三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。 十四 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。 十五 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第一号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下この号及び次号において「宅地等」という。)の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。 十六 宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。 十七 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。 十八 集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。 十九 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。 二十 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合しているにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの不適合若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標(同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。 二十一 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第三号に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第一号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 二十二 行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。 二十三 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う売買、貸借、請負その他の契約(以下この条及び第三十二条第一項において「売買等の契約」という。)に係る入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。 二十四 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約に係る入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く。)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。 二十五 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることをみだりに要求すること。 二十六 国等に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず自己若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は特定の者を当該国等が行う売買等の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(第三号、第二十三号又は第二十四号に該当するものを除く。)。 二十七 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。

第9条

(暴力的要求行為の禁止)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第9条 (暴力的要求行為の禁止)

指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。 二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。 三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。 四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。以下同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。 五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。第30条の6第1項第1号において同じ。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。 六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。 七 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。 八 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。 九 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。 十 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)その他の金融商品取引行為(同法第34条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。)に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引(同法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。 十一 株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。 十二 預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。 十三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。 十四 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。 十五 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第1号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下この号及び次号において「宅地等」という。)の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。 十六 宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。 十七 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第1項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。 十八 集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。 十九 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。 二十 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合しているにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの不適合若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和二十五年法律第239号)第2条第2項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標(同項第1号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。 二十一 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第3号に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 二十二 行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。 二十三 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う売買、貸借、請負その他の契約(以下この条及び第32条第1項において「売買等の契約」という。)に係る入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。 二十四 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約に係る入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く。)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。 二十五 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることをみだりに要求すること。 二十六 国等に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず自己若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は特定の者を当該国等が行う売買等の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(第3号、第23号又は第24号に該当するものを除く。)。 二十七 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。

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