暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二条

(定義)

平成三年法律第七十七号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 暴力的不法行為等別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 二 暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 三 指定暴力団次条の規定により指定された暴力団をいう。 四 指定暴力団連合第四条の規定により指定された暴力団をいう。 五 指定暴力団等指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 六 暴力団員暴力団の構成員をいう。 七 暴力的要求行為第九条の規定に違反する行為をいう。 八 準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

第2条

(定義)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 暴力的不法行為等別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 二 暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 三 指定暴力団次条の規定により指定された暴力団をいう。 四 指定暴力団連合第4条の規定により指定された暴力団をいう。 五 指定暴力団等指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 六 暴力団員暴力団の構成員をいう。 七 暴力的要求行為第9条の規定に違反する行為をいう。 八 準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

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