暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第六条

(確認)

平成三年法律第七十七号

公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第一項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。

2 国家公安委員会は、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3 国家公安委員会のする当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。

4 国家公安委員会は、第一項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。

5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。

第6条

(確認)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第6条 (確認)

公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。

2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3 国家公安委員会のする当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。

4 国家公安委員会は、第1項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。

5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。

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