暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十二条の三

(準暴力的要求行為の要求等の禁止)

平成三年法律第七十七号

指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

第12条の3

(準暴力的要求行為の要求等の禁止)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第12条の3 (準暴力的要求行為の要求等の禁止)

指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次ページへ →