暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十五条の二

(特定抗争指定暴力団等の指定)

平成三年法律第七十七号

指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4 前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。

5 公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。

6 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限(第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第十五条の四第一項において同じ。)が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。

7 何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

8 第五条(第一項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。

9 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは、「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。

10 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

11 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。

第15条の2

(特定抗争指定暴力団等の指定)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第15条の2 (特定抗争指定暴力団等の指定)

指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4 前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第1項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。

5 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第15条の4第1項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。

6 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第1項の規定による指定の期限(第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第15条の4第1項において同じ。)が経過したとき、第3項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第1項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第1項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。

7 何人も、第5項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第1項の規定による指定の期限が経過し、第3項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第15条の4第1項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第1項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

8 第5条(第1項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第7条の規定は、第1項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは「、第15条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)に規定する警戒区域その他の」と、同条第4項中「事項」とあるのは「事項(第15条の2第1項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。

9 第5条の規定は第3項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは、「、第15条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。

10 第1項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第3条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定が第8条第3項の規定により取り消されたときは、第1項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

11 第1項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第3条又は第4条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第3条又は第4条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第1項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次ページへ →