暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十五条の四

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)

平成三年法律第七十七号

公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

第15条の4

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十七号)

第15条の4 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)

公安委員会は、第15条の2第1項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 第7条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

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