借地借家法 第九条

(強行規定)

平成三年法律第九十号

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

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第9条

(強行規定)

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第9条 (強行規定)

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

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