借地借家法 第二十一条

(強行規定)

平成三年法律第九十号

第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

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第21条

(強行規定)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第21条 (強行規定)

第17条から第19条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

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