借地借家法 第55条
(裁判書の送達及び効力の発生)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第55条 (裁判書の送達及び効力の発生)
第17条第1項から第3項まで若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第7項及び第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2 前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)借地借家法の全文・目次ページへ →