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借地借家法 第15条

(自己借地権)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第15条 (自己借地権)

借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。

2 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

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