借地借家法 第49条
(不適法な申立ての却下)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第49条 (不適法な申立ての却下)
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
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(不適法な申立ての却下)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第49条 (不適法な申立ての却下)
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。