国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第二条
(定義)
平成三年法律第九十四号
この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。
2 この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 一 第五条、第八条又は第九条の罪 二 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三、第六十六条の四、第六十八条の二又は第六十九条の五の罪 三 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪 四 あへん法第五十一条、第五十二条又は第五十四条の三の罪 五 覚醒剤取締法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の十一の罪 六 麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二、大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の三、あへん法第五十三条又は覚醒剤取締法第四十一条の六の罪 七 麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四、大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の四、あへん法第五十四条の二又は覚醒剤取締法第四十一条の九の罪
3 この法律において「薬物犯罪収益」とは、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産又は前項第七号に掲げる罪に係る資金をいう。
4 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
5 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、薬物犯罪収益、薬物犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。