国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第五条

(業として行う不法輸入等)

平成三年法律第九十四号

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。 一 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条、第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。 二 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪に当たる行為をすること。 三 あへん法第五十一条又は第五十二条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。 四 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

第5条

(業として行う不法輸入等)

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第九十四号)

第5条 (業として行う不法輸入等)

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。 一 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。 二 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の罪に当たる行為をすること。 三 あへん法第51条又は第52条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。 四 覚醒剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

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