地方公務員の育児休業等に関する法律 第一条
(目的)
平成三年法律第百十号
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(目的)
地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)
第1条 (目的)
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。