地方公務員の育児休業等に関する法律 第七条

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

平成三年法律第百十号

育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

第7条

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)

第7条 (育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

育児休業をしている職員については、第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

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